ユニオン「お互いさま」は、1人でも入れる労働組合です
職場で困ったときは「お互いさま」  お気軽にご相談ください
東京都千代田区岩本町2-17-4 米澤ビル1階 労働運動センター内
電話(03)5820-2070 FAX(03)5820-2080   メール info@otagaisama.org


「ユニオンネットお互いさま」 規約

前 文

 私たちユニオンネットは、企業や雇用形態のちがいを超えて地域の労働者が結集してつくりあげていく労働組合です。
 私たちユニオンネットは、労働組合のない中小零細企業に働く労働者、またパートやアルバイト、派遣、嘱託、臨時、日雇いなど非正規雇用で働く労働者を中心に、一人でも入ることのできる労働組合です。
 私たちユニオンネットは、労働者は会社の奴隷ではなく、人間であることを宣言します。
 私たちユニオンネットは、人間らしい生活と労働をめざし、その基礎的条件となる平和を求めます。
 私たちユニオンネットは、働く仲間と手をつなぎ、力を出し合い、助け合いながら、労働者の社会的地位の向上をめざします。
 私たちユニオンネットは、この目的を推進するため地域の市民団体や労働組合、政党とも協力しながら活動します。


第1章  総 則


第1条(名称)

 この労働組合は、「ユニオンネットお互いさま」と称します。

第2条(所在地)
 ユニオンネットは、事務所を「東京都千代田区岩本町2−17−4米澤ビル 労働運動センター内」に置きます。


第2章  目的と活動


第3条(目的)

 ユニオンネットは、前文の主旨にもとづき、地域の労働者の団結と連帯によって、ユニオンネット組合員の経済的・社会的地位を向上させるとともに、地域に働く仲間の社会的地位向上のために活動し、あわせてユニオンネット組合員の親睦をはかることを目的とします。

第4条(活動)
 ユニオンネットは、第3条の目的達成のため、次の活動を行います。
 (1) 組合員の労働・生活条件を守り向上させる活動。
 (2) 同じ目的を持つ他団体との連携・交流。
 (3) その他、第3条の目的を達成するために必要な活動。


第3章  組合員の権利と義務


第5条(平等の原則)

 ユニオンネットの組合員は、いかなる場合でも人種・国籍・宗教・性別・門地または身分・信条によって差別をうけることはありません。

第6条(組合員の権利)
 ユニオンネットの組合員は、平等に次の権利を持っています。
 (1) この規約に定める役員を選挙し、または立候補し選挙される権利。
 (2) すべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加する権利。
 (3) 組合の活動に参加し、その利益を受ける権利。
 (4) 組合の制裁を受けた場合、異議を申し立てる権利。
 (5) その他、組合のすべての問題に参与する権利。

第7条(組合員の義務)
 ユニオンネットの組合員には、平等に次の義務があります。
 (1) 規約に定められた各種会議に出席する義務。
 (2) 規約および各機関の会議の決定を守る義務。
 (3) 組合費を納入する義務。


第4章  組 織


第8条(組織)

 ユニオンネットは、原則として、この規約に賛同し、加盟手続きを取り、
執行委員会で承認された労働者によって構成されます。


第5章  機関と役員


第9条(機関)

 ユニオンネットは、次の機関を設置します。
 (1) 定期大会
 (2) 臨時大会
 (3) 執行委員会

第 10条(大会の成立)
 定期大会および臨時大会は、組合員の3分の2の出席によって成立します。

第 11条(定期大会の開催および招集)
 定期大会は、毎年1回開催し、委員長が招集します。

第 12条(臨時大会)
 臨時大会は、執行委員会が決議したとき、または組合員の3分の1以上の請求があったときに開催します。

第 13条(執行委員会)
 執行委員が参加し、日常的な活動に関する決定、業務の執行を行います。

第 14条(執行委員会の議決)
 執行委員会の議決は、出席した執行委員の過半数の賛成によって決まります。可否同数の場合は議長が決定します。

第 15条(役員)
 ユニオンは、次の役員を置きます。
 (1) 委員長
 (2) 副委員長(若干名)
 (3) 書記長
 (4) 書記次長(若干名)
 (5) 執行委員(若干名)
 (6) 会計
 (7) 会計監査
 (8) 執行委員会の推薦により顧問をおくことができる。

第 16条(役員の選出)
 役員は、定期大会で組合員の直接無記名投票によって選出します。


第6章  加入・脱退および処分


第 17条(加入)

 ユニオンネットへの加入希望者は、加入申込書を提出します。権利・義務は、執行委員会が加入を承認した時から生じます。

第18条(脱退)
 ユニオンネットから脱退する場合は、理由を記した脱退届を執行委員会に提出します。

第19条(処分)
 規約に違反したり、組合の名誉を傷つけたときは、その内容により次の処分を行います。
(1 )警告処分   (2)権利停止処分   (3)除名処分


第7章  会 計


第 20条(組合の経費)

 ユニオンネットの経費は、組合費および寄付金でまかないます。

第 21条(組合費)
 組合費は次の額を徴収します。
 組合費は、月 1,000円とします。
 組合費の改訂は定期総会で決定します。ただし、特別の事情のある組合員については執行委員会で決定します。

第 22条(会計年度)
 ユニオンネットの会計年度は、1月から12月までとします。

第 23条(会計報告)
 会計報告は、収入と支出内容を定期大会で公表し組合員の承認を受けます。


第8章  争 議


第 24条(ストライキ権の確立)

 ストライキ権の確立は、大会で過半数の賛成により成立します。


第9章  規約の改廃


第 25条(規約の改廃)

 この規約は、大会で過半数の賛成を得なければ改廃することはできません。
第 26条(実施期間)

 この規約は、2007年12月7日から施行します。